著しく事実に相違する表示
いちじるしくじじつにそういするひょうじ
定義
誇大広告等の禁止規制で、契約条件の事実と表示が大幅に異なる広告を指す。
詳細解説
「著しく事実に相違する表示」は賃貸住宅管理業法28条の誇大広告等の禁止に該当する類型。たとえば実際には賃料減額が頻繁に行われるにもかかわらず「絶対に減額なし」と表示する、メンテナンス費用がオーナー負担なのに「すべてサブリース業者が負担」と表示する場合など。違反した特定転貸事業者および勧誘者は業務改善命令・業務停止命令の対象となり、30万円以下の罰金が科せられる。
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賃貸住宅管理業法
次のア〜エの記述のうち、賃貸住宅管理業者の業務に関して正しいものの組合せはどれか。 ア 管理業者は、業務に関する帳簿を営業所ごとに備え付け、各事業年度終了後5年間保存しなければならない。 イ 管理業者は、貸主に対し、管理業務の実施状況等について年1回以上、定期的に報告しなければならない。 ウ 管理業者は、誇大広告等の禁止規定の対象とはならない。 エ 管理業者の登録は、5年ごとの更新を受けなければ効力を失う。
サブリース・特定賃貸借
特定賃貸借契約に関する誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
サブリース・特定賃貸借
サブリース業者の誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、管理業法の規定及び解釈・運用の考え方によれば、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 著しく事実に相違する表示とは何ですか?
A. 誇大広告等の禁止規制で、契約条件の事実と表示が大幅に異なる広告を指す。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。