サブリース・特定賃貸借出題頻度 2/3
著しく事実に相違する表示
いちじるしくじじつにそういするひょうじ
定義
誇大広告等の禁止規制で、契約条件の事実と表示が大幅に異なる広告を指す。
詳細解説
「著しく事実に相違する表示」は賃貸住宅管理業法28条の誇大広告等の禁止に該当する類型。たとえば実際には賃料減額が頻繁に行われるにもかかわらず「絶対に減額なし」と表示する、メンテナンス費用がオーナー負担なのに「すべてサブリース業者が負担」と表示する場合など。違反した特定転貸事業者および勧誘者は業務改善命令・業務停止命令の対象となり、30万円以下の罰金が科せられる。
関連用語
よくある質問
Q. 著しく事実に相違する表示とは何ですか?
A. 誇大広告等の禁止規制で、契約条件の事実と表示が大幅に異なる広告を指す。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。