サブリース・特定賃貸借出題頻度 3/3
誇大広告等の禁止
こだいこうこくとうのきんし
定義
賃貸住宅管理業法28条に基づき、サブリース勧誘時の誇大広告・虚偽広告を禁ずる規定。
詳細解説
誇大広告等の禁止は賃貸住宅管理業法28条に規定され、特定転貸事業者および勧誘者(不動産業者・建設業者等)が、特定賃貸借契約の条件について「著しく事実に相違する表示」または「実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を行うことを禁止する。違反は業務改善命令・業務停止命令の対象となり、30万円以下の罰金に処せられる。広告全般(チラシ、HP、SNS、メール等すべて)が対象。
関連用語
よくある質問
Q. 誇大広告等の禁止とは何ですか?
A. 賃貸住宅管理業法28条に基づき、サブリース勧誘時の誇大広告・虚偽広告を禁ずる規定。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。