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サブリース・特定賃貸借出題頻度 3/3

誇大広告等の禁止

こだいこうこくとうのきんし

定義

賃貸住宅管理業法28条に基づき、サブリース勧誘時の誇大広告・虚偽広告を禁ずる規定。

詳細解説

誇大広告等の禁止は賃貸住宅管理業法28条に規定され、特定転貸事業者および勧誘者(不動産業者・建設業者等)が、特定賃貸借契約の条件について「著しく事実に相違する表示」または「実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を行うことを禁止する。違反は業務改善命令・業務停止命令の対象となり、30万円以下の罰金に処せられる。広告全般(チラシ、HP、SNS、メール等すべて)が対象。

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よくある質問

Q. 誇大広告等の禁止とは何ですか?

A. 賃貸住宅管理業法28条に基づき、サブリース勧誘時の誇大広告・虚偽広告を禁ずる規定。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: サブリース・特定賃貸借 · ID: sub-018