誇大広告等の禁止
こだいこうこくとうのきんし
定義
賃貸住宅管理業法28条に基づき、サブリース勧誘時の誇大広告・虚偽広告を禁ずる規定。
詳細解説
誇大広告等の禁止は賃貸住宅管理業法28条に規定され、特定転貸事業者および勧誘者(不動産業者・建設業者等)が、特定賃貸借契約の条件について「著しく事実に相違する表示」または「実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を行うことを禁止する。違反は業務改善命令・業務停止命令の対象となり、30万円以下の罰金に処せられる。広告全般(チラシ、HP、SNS、メール等すべて)が対象。
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賃貸住宅管理業法
次のア〜エの記述のうち、賃貸住宅管理業者の業務に関して正しいものの組合せはどれか。 ア 管理業者は、業務に関する帳簿を営業所ごとに備え付け、各事業年度終了後5年間保存しなければならない。 イ 管理業者は、貸主に対し、管理業務の実施状況等について年1回以上、定期的に報告しなければならない。 ウ 管理業者は、誇大広告等の禁止規定の対象とはならない。 エ 管理業者の登録は、5年ごとの更新を受けなければ効力を失う。
サブリース・特定賃貸借
特定賃貸借契約に関する誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
サブリース・特定賃貸借
サブリース業者の誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、管理業法の規定及び解釈・運用の考え方によれば、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 誇大広告等の禁止とは何ですか?
A. 賃貸住宅管理業法28条に基づき、サブリース勧誘時の誇大広告・虚偽広告を禁ずる規定。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。