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サブリース・特定賃貸借出題頻度 2/3

著しく優良であると誤認させる表示

いちじるしくゆうりょうであるとごにんさせるひょうじ

定義

誇大広告等の禁止規制で、実際より著しく良い条件と誤認させる広告を指す。

詳細解説

「著しく優良もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は賃貸住宅管理業法28条が禁ずる誇大広告のもう一つの類型。たとえば「30年家賃保証」と表示しつつ実際には2年ごとに賃料見直しがある場合や、リスクを記載せず利回りのみ強調する広告などが該当する。違反は業務改善命令・業務停止命令の対象となり、30万円以下の罰金が科せられる。打ち消し表示も明瞭で読みやすくない場合は同条違反となり得る。

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よくある質問

Q. 著しく優良であると誤認させる表示とは何ですか?

A. 誇大広告等の禁止規制で、実際より著しく良い条件と誤認させる広告を指す。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: サブリース・特定賃貸借 · ID: sub-020