罰則(誇大広告・不当勧誘)
ばっそく
定義
サブリース新法違反に科される罰金等の刑事罰。違反類型ごとに異なる。
詳細解説
賃貸住宅管理業法のサブリース規制違反の罰則は次の通り:誇大広告等の禁止(28条)違反は30万円以下の罰金、不当な勧誘等の禁止(29条)違反は50万円以下の罰金、重要事項説明書未交付(30条)違反および契約締結時書面未交付(31条)違反は50万円以下の罰金、業務停止命令違反は6月以下の懲役または50万円以下の罰金。法人は両罰規定により法人にも罰金刑が科される。適用除外(個人事業主等の例外)はない。
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賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者が業務停止命令を受ける可能性のある事由として、最も適切でないものはどれか。
賃貸住宅管理業法
次のア〜エの記述のうち、賃貸住宅管理業者の業務に関して正しいものの組合せはどれか。 ア 管理業者は、業務に関する帳簿を営業所ごとに備え付け、各事業年度終了後5年間保存しなければならない。 イ 管理業者は、貸主に対し、管理業務の実施状況等について年1回以上、定期的に報告しなければならない。 ウ 管理業者は、誇大広告等の禁止規定の対象とはならない。 エ 管理業者の登録は、5年ごとの更新を受けなければ効力を失う。
サブリース・特定賃貸借
特定賃貸借契約に関する誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 罰則(誇大広告・不当勧誘)とは何ですか?
A. サブリース新法違反に科される罰金等の刑事罰。違反類型ごとに異なる。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。