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サブリース・特定賃貸借出題頻度 2/3

罰則(誇大広告・不当勧誘)

ばっそく

定義

サブリース新法違反に科される罰金等の刑事罰。違反類型ごとに異なる。

詳細解説

賃貸住宅管理業法のサブリース規制違反の罰則は次の通り:誇大広告等の禁止(28条)違反は30万円以下の罰金、不当な勧誘等の禁止(29条)違反は50万円以下の罰金、重要事項説明書未交付(30条)違反および契約締結時書面未交付(31条)違反は50万円以下の罰金、業務停止命令違反は6月以下の懲役または50万円以下の罰金。法人は両罰規定により法人にも罰金刑が科される。適用除外(個人事業主等の例外)はない。

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よくある質問

Q. 罰則(誇大広告・不当勧誘)とは何ですか?

A. サブリース新法違反に科される罰金等の刑事罰。違反類型ごとに異なる。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: サブリース・特定賃貸借 · ID: sub-030