サブリース・特定賃貸借出題頻度 2/3
罰則(誇大広告・不当勧誘)
ばっそく
定義
サブリース新法違反に科される罰金等の刑事罰。違反類型ごとに異なる。
詳細解説
賃貸住宅管理業法のサブリース規制違反の罰則は次の通り:誇大広告等の禁止(28条)違反は30万円以下の罰金、不当な勧誘等の禁止(29条)のうち故意の事実不告知・不実告知(同条1号)の違反は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(併科あり)、重要事項説明書未交付(30条)違反および契約締結時書面未交付(31条)違反は50万円以下の罰金、業務停止命令違反は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(併科あり。2025年6月1日から懲役は拘禁刑に一本化)。法人は両罰規定により法人にも罰金刑が科される。適用除外(個人事業主等の例外)はない。
「罰則(誇大広告・不当勧誘)」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者が業務停止命令を受ける可能性のある事由として、最も適切でないものはどれか。
サブリース・特定賃貸借
特定賃貸借契約に関する誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者に対する業務改善命令・業務停止命令・登録の取消しに関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 罰則(誇大広告・不当勧誘)とは何ですか?
A. サブリース新法違反に科される罰金等の刑事罰。違反類型ごとに異なる。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。