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サブリース・特定賃貸借出題頻度 2/3

断定的判断の提供

だんていてきはんだんのていきょう

定義

不確実な事項について確実であると断定的に告げて勧誘する不当勧誘の類型。

詳細解説

断定的判断の提供は賃貸住宅管理業法29条の不当な勧誘等の禁止に該当する。たとえば「将来賃料は絶対に下がらない」「30年間確実に満室稼働する」など、本来不確実な事項を確実なものと断定して告げて勧誘する行為が典型例。違反は業務改善命令・業務停止命令の対象となり、50万円以下の罰金が科される。打ち消し表示があっても、断定的表現が誤認を与えれば違反となり得る。

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よくある質問

Q. 断定的判断の提供とは何ですか?

A. 不確実な事項について確実であると断定的に告げて勧誘する不当勧誘の類型。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: サブリース・特定賃貸借 · ID: sub-022