サブリース・特定賃貸借出題頻度 2/3
断定的判断の提供
だんていてきはんだんのていきょう
定義
不確実な事項について確実であると断定的に告げて勧誘する不当勧誘の類型。
詳細解説
断定的判断の提供は賃貸住宅管理業法29条の不当な勧誘等の禁止に該当する。たとえば「将来賃料は絶対に下がらない」「30年間確実に満室稼働する」など、本来不確実な事項を確実なものと断定して告げて勧誘する行為が典型例。違反は業務改善命令・業務停止命令の対象となり、50万円以下の罰金が科される。打ち消し表示があっても、断定的表現が誤認を与えれば違反となり得る。
「断定的判断の提供」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
サブリース勧誘における「断定的判断の提供」の禁止に該当するのはどれか。
賃貸住宅管理業法
次のア〜エの記述のうち、賃貸住宅管理業者の業務に関して正しいものの組合せはどれか。 ア 管理業者は、業務に関する帳簿を営業所ごとに備え付け、各事業年度終了後5年間保存しなければならない。 イ 管理業者は、貸主に対し、管理業務の実施状況等について年1回以上、定期的に報告しなければならない。 ウ 管理業者は、誇大広告等の禁止規定の対象とはならない。 エ 管理業者の登録は、5年ごとの更新を受けなければ効力を失う。
サブリース・特定賃貸借
特定賃貸借契約に関する誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 断定的判断の提供とは何ですか?
A. 不確実な事項について確実であると断定的に告げて勧誘する不当勧誘の類型。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。