サブリース・特定賃貸借出題頻度 2/3
断定的判断の提供
だんていてきはんだんのていきょう
定義
不確実な事項について確実であると断定的に告げて勧誘する不当勧誘の類型。
詳細解説
断定的判断の提供は賃貸住宅管理業法29条・施行規則43条に独立の類型としては定められていないが、サブリース事業ガイドラインは、家賃が減額され得るのに断定的に家賃は下がらないと告げる行為を29条1号の故意の不実告知の例に挙げる。たとえば「将来賃料は絶対に下がらない」「30年間確実に満室稼働する」など、本来不確実な事項を確実なものと断定して告げて勧誘する行為が典型例。重要事項について故意に不実を告げたものであれば、指示・停止命令の対象となり、6月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金(併科あり)が科される。打ち消し表示があっても、断定的表現が誤認を与えれば違反となり得る。
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サブリース勧誘における「断定的判断の提供」の禁止に該当するのはどれか。
サブリース・特定賃貸借
特定賃貸借契約に関する誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
サブリース・特定賃貸借
サブリース業者の誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、管理業法の規定及び解釈・運用の考え方によれば、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 断定的判断の提供とは何ですか?
A. 不確実な事項について確実であると断定的に告げて勧誘する不当勧誘の類型。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。