サブリース・特定賃貸借出題頻度 3/3
不当な勧誘等の禁止
ふとうなかんゆうとうのきんし
定義
賃貸住宅管理業法29条に基づき、サブリース契約勧誘時の不当な行為を禁ずる規定。
詳細解説
不当な勧誘等の禁止は賃貸住宅管理業法29条に定められ、特定転貸事業者および勧誘者が(1)故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為、(2)威迫、深夜・長時間の勧誘、契約意思のない者への勧誘継続、迷惑時間帯の電話、断定的判断の提供等の行為を禁止する。違反は業務改善命令・業務停止命令の対象、また50万円以下の罰金に処せられる。
関連用語
よくある質問
Q. 不当な勧誘等の禁止とは何ですか?
A. 賃貸住宅管理業法29条に基づき、サブリース契約勧誘時の不当な行為を禁ずる規定。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。