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サブリース・特定賃貸借出題頻度 2/3

故意の事実不告知

こいのじじつふこくち

定義

相手方の判断に重要な事実を故意に告げないか、不実を告げる不当勧誘の類型。

詳細解説

故意の事実不告知・不実告知は賃貸住宅管理業法29条が禁じる行為で、たとえば賃料減額の可能性、修繕費オーナー負担、契約解除事由、原状回復費用負担等の重要な事実をオーナーに故意に告げず、または「修繕は当社が全額負担」と虚偽の説明を行う行為などが該当する。違反は業務改善命令・業務停止命令、50万円以下の罰金の対象。重要事項説明(30条)の不備とも重なる場合が多い。

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よくある質問

Q. 故意の事実不告知とは何ですか?

A. 相手方の判断に重要な事実を故意に告げないか、不実を告げる不当勧誘の類型。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: サブリース・特定賃貸借 · ID: sub-023