サブリース・特定賃貸借出題頻度 2/3
故意の事実不告知
こいのじじつふこくち
定義
相手方の判断に重要な事実を故意に告げないか、不実を告げる不当勧誘の類型。
詳細解説
故意の事実不告知・不実告知は賃貸住宅管理業法29条が禁じる行為で、たとえば賃料減額の可能性、修繕費オーナー負担、契約解除事由、原状回復費用負担等の重要な事実をオーナーに故意に告げず、または「修繕は当社が全額負担」と虚偽の説明を行う行為などが該当する。違反は業務改善命令・業務停止命令、50万円以下の罰金の対象。重要事項説明(30条)の不備とも重なる場合が多い。
関連用語
よくある質問
Q. 故意の事実不告知とは何ですか?
A. 相手方の判断に重要な事実を故意に告げないか、不実を告げる不当勧誘の類型。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。