サブリース・特定賃貸借出題頻度 2/3
故意の事実不告知
こいのじじつふこくち
定義
相手方の判断に重要な事実を故意に告げないか、不実を告げる不当勧誘の類型。
詳細解説
故意の事実不告知・不実告知は賃貸住宅管理業法29条が禁じる行為で、たとえば賃料減額の可能性、修繕費オーナー負担、契約解除事由、原状回復費用負担等の重要な事実をオーナーに故意に告げず、または「修繕は当社が全額負担」と虚偽の説明を行う行為などが該当する。違反は業務改善命令・業務停止命令、50万円以下の罰金の対象。重要事項説明(30条)の不備とも重なる場合が多い。
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サブリース・特定賃貸借
サブリース業者が賃貸人(オーナー)に対して行う重要事項説明の義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
賃貸住宅管理業法
管理受託契約締結前の重要事項説明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
賃貸住宅管理業法
管理受託契約に係る重要事項説明書の記載事項に含まれないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 故意の事実不告知とは何ですか?
A. 相手方の判断に重要な事実を故意に告げないか、不実を告げる不当勧誘の類型。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。