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サブリース・特定賃貸借出題頻度 3/3

賃料減額請求権

ちんりょうげんがくせいきゅうけん

定義

借地借家法32条に基づき、建物賃借人が将来に向かって賃料減額を請求できる権利。

詳細解説

賃料減額請求権は借地借家法32条1項が定め、賃借人は経済情勢変動等を理由に将来に向かって賃料の減額を請求できる。サブリース契約ではサブリース業者がオーナーに対して行使可能で、最判平15.10.21はサブリース契約にも32条が適用されると明確に判示した。当事者間で賃料を増額しない特約は有効だが減額しない特約は無効とされる(強行規定的解釈)。請求がなされても合意成立まで従前賃料が支払われ、合意成立または判決後に精算される。

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よくある質問

Q. 賃料減額請求権とは何ですか?

A. 借地借家法32条に基づき、建物賃借人が将来に向かって賃料減額を請求できる権利。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: サブリース・特定賃貸借 · ID: sub-025