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サブリース・特定賃貸借出題頻度 3/3

最判平15.10.21(サブリース判例)

さいはんへい15.10.21さぶりーすはんれい

定義

2003年10月21日最高裁判決で、サブリース契約にも借地借家法32条が適用されると判示。

詳細解説

最判平成15年10月21日は、サブリース契約(一括借上げ契約)について、建物賃貸借契約として借地借家法32条が適用されると明確に判示した重要判例。これにより、サブリース業者からオーナーへの賃料減額請求が原則認められることが確定した。本判決を契機にサブリースに関するトラブルが社会問題化し、後のサブリース新法(2020年12月施行)の制定につながった。実務では「家賃保証」「30年一括借上げ」等の表示には減額可能性の併記が必要。

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よくある質問

Q. 最判平15.10.21(サブリース判例)とは何ですか?

A. 2003年10月21日最高裁判決で、サブリース契約にも借地借家法32条が適用されると判示。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: サブリース・特定賃貸借 · ID: sub-026