建物・設備管理出題頻度 3/3
防火管理者(収容人員50人以上)
ぼうかかんりしゃ
定義
消防法8条に基づき一定規模以上の建物の管理権原者が選任する防火責任者。
詳細解説
防火管理者は消防法8条および消防法施行令1条の2に基づき、共同住宅では収容人員50人以上の建物の管理権原者(オーナー等)が選任すべき防火責任者。甲種防火管理者(延べ面積500m²以上)と乙種(500m²未満)に区分。消防計画の作成、消火・通報・避難訓練の実施、消防用設備の点検監督、火気管理等を担当する。選任時は所轄消防長または消防署長への届出が必要。違反は罰則(30万円以下の罰金等)の対象。
関連用語
よくある質問
Q. 防火管理者(収容人員50人以上)とは何ですか?
A. 消防法8条に基づき一定規模以上の建物の管理権原者が選任する防火責任者。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 建物・設備管理の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。