問題
借家権の対抗要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借権の登記
- 2建物の引渡しを受けること
- 3賃料の3か月分以上の支払い
- 4賃貸借契約書の役所への提出
正解
2. 建物の引渡しを受けること
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解説
借地借家法31条により、建物の賃貸借は、賃借権の登記がなくても「建物の引渡し」があったときは、その後その建物について物権を取得した者(譲受人等)に対して効力を生ずる。つまり入居して引渡しを受けてさえいれば、建物が売却されても新所有者に借家権を対抗できる。賃借権の登記も民法605条上は対抗要件となるが、賃貸人に登記への協力義務がなく実務上ほとんど利用されないため、借家権の対抗要件としては引渡しが「最も適切」である。賃料の支払実績や契約書の役所への提出は対抗要件ではない。なお、借地権の対抗要件は借地上建物の登記(同法10条)であり、「借家=建物の引渡し、借地=建物の登記」という対比は賃管士試験で繰り返し問われる最頻出論点である。
一問一答
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