問題
選択肢
- 1賃貸人は理由なく更新を拒絶できる
- 2賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に「正当事由」のある通知をすれば、原則として更新を拒絶できる
- 3賃貸人は1か月前の通知で更新拒絶できる
- 4賃借人の同意があれば更新拒絶できる
正解
2. 賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に「正当事由」のある通知をすれば、原則として更新を拒絶できる
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解説
借地借家法26条により、期間の定めのある建物賃貸借では、期間満了の1年前から6か月前までの間に相手方に更新拒絶の通知をしなければ、従前と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(法定更新)。さらに、賃貸人からの更新拒絶通知には同法28条の正当事由が必要であり、建物使用を必要とする事情、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況・現況、立退料の申出などが総合的に考慮される。なお、通知をした場合でも、期間満了後に賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、更新したものとみなされる(26条2項)。したがって理由なく拒絶することはできず、1か月前の通知でも足りない。賃借人の同意により終了させるのは合意解約であって更新拒絶とは別の制度である。立退料は正当事由を補完する一要素にすぎず、支払えば当然に正当事由が認められるわけではない点も含め、賃管士試験の借地借家法分野で最頻出の論点である。
一問一答
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