問題
選択肢
- 1更新は当然に行われる
- 2契約は書面(公正証書等)で締結し、契約期間が満了すれば確定的に終了する
- 3賃料改定に関する特約がなくても、借地借家法32条の賃料増減額請求は一切できない
- 4契約期間は最長10年に制限されている
正解
2. 契約は書面(公正証書等)で締結し、契約期間が満了すれば確定的に終了する
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解説
借地借家法38条により、定期建物賃貸借(定期借家契約)は、公正証書による等書面(または電磁的記録)によって契約するときに限り、更新がないこととする旨を定めることができ、期間満了により確定的に終了する。賃貸人はあらかじめ、更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面を交付(または電磁的方法で提供)して説明しなければならず、これを怠ると更新がない旨の定めは無効となる。「当然に更新される」は普通借家の法定更新の説明であり誤り。定期借家でも、賃料改定に関する特約がなければ同法32条の賃料増減額請求ができ、特約があれば32条は適用されず特約に従う(38条9項)ため、32条の請求が一切できないとする肢も誤り。契約期間に上限はなく(1年未満の短期も有効)、最長10年とする肢も誤りである。期間1年以上の場合は満了の1年前から6か月前までの終了通知が必要であること、事前説明書面は契約書とは別個の書面を要することが賃管士試験の頻出ポイントである。
一問一答
全範囲を体系的に演習