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賃貸借契約・民法難易度:

賃貸不動産経営管理士 一問一答賃貸借契約・民法 第12問

問題

個人根保証契約に関する2020年4月改正民法の記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1極度額の定めは不要である
  2. 2極度額の定めがなければ保証契約は無効である
  3. 3極度額は法律で一律1,000万円と定められている
  4. 4個人根保証は廃止された

正解

2. 極度額の定めがなければ保証契約は無効である

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解説

2020年4月施行の改正民法465条の2により、個人根保証契約は、極度額(保証人が責任を負う上限額)を書面または電磁的記録で定めなければ効力を生じない。賃貸借契約の個人連帯保証は、賃料・原状回復費用など継続的に発生する不特定の債務を保証するため個人根保証契約に該当し、極度額の定めがない保証契約は無効となる。したがって「極度額の定めは不要」は誤りであり、極度額の金額は当事者が自由に定めるものであるから「一律1,000万円」も誤り、個人根保証制度自体は廃止されていない。なお、保証人が法人(家賃債務保証業者等)の場合には極度額規制は適用されないこと、賃借人または保証人の死亡により元本が確定することも重要である。極度額の要否と無効の効果、法人保証との区別は賃管士試験の頻出論点である。

一問一答

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