問題
事業譲渡において、譲受会社側で株主総会の特別決議を省略できる「簡易事業譲渡」の要件として正しいものはどれか。
選択肢
- 1譲受人が交付する対価の帳簿価額の合計額が、譲受会社の純資産額の一定割合を超えないこと
- 2譲渡会社と譲受会社が親子関係にあること
- 3譲渡対象事業の売上高が譲渡会社の総売上高の半分未満であること
- 4譲渡対象の従業員数が10人未満であること
正解
1. 譲受人が交付する対価の帳簿価額の合計額が、譲受会社の純資産額の一定割合を超えないこと
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解説
簡易事業譲渡(他の会社の事業の全部を譲り受ける場合の簡易手続き)は、対価として譲受会社が交付する財産の帳簿価額の合計額が、譲受会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額の一定割合(5分の1)を超えない場合に、譲受会社側の株主総会の特別決議を省略できる制度である(会社法上の一般的な整理)。
一問一答
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