問題
会社法上の「事業の重要な一部の譲渡」に該当し株主総会の特別決議が必要となるかどうかを判断する一般的な基準として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1譲渡対象事業の設立からの年数が10年を超えるかどうか
- 2譲渡先の会社が上場会社かどうか
- 3譲渡する資産の帳簿価額が、会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の一定割合を超えるかどうか
- 4譲渡対象事業の従業員数が100人を超えるかどうか
正解
3. 譲渡する資産の帳簿価額が、会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の一定割合を超えるかどうか
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
事業の重要な一部の譲渡に該当し株主総会の特別決議が必要となるかは、譲渡する資産の帳簿価額が、当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(定款でこれを下回る割合を定めることも可能)を超えるかどうかが一般的な基準とされる。譲渡先の上場・非上場や従業員数の多寡が直接の基準ではない(会社法第467条の一般的な整理)。
一問一答
全180問を繰り返し学習