問題
選択肢
- 1株式取得会社の企業結合集団の国内売上高合計額が200億円超、株式発行会社と子会社の国内売上高合計額が50億円超で、取得後の議決権保有割合が20%又は50%を超えるときは、事前に公正取引委員会に届け出なければならない
- 2届出基準を満たさない規模の株式取得であれば、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合でも、事前届出の義務がない以上は独占禁止法上禁止されず、公正取引委員会が審査を行うことも排除措置を命じることもない
- 3事前届出の届出先は、対象会社の事業を所管する経済産業大臣である
- 4株式取得の届出は、取得を実行した後30日以内に事後報告として行えば足りる
正解
1. 株式取得会社の企業結合集団の国内売上高合計額が200億円超、株式発行会社と子会社の国内売上高合計額が50億円超で、取得後の議決権保有割合が20%又は50%を超えるときは、事前に公正取引委員会に届け出なければならない
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解説
独占禁止法は、株式取得等によって一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合を禁止しており(第10条第1項など)、届出基準に届かない規模でもこの禁止は及ぶ。株式取得の場合、取得会社の企業結合集団の国内売上高合計額が200億円、株式発行会社と子会社の国内売上高合計額が50億円を超え、議決権保有割合が20%又は50%を超えることとなるときは、あらかじめ公正取引委員会に計画を届け出る(同条第2項、同法施行令第16条)。届出受理の日から30日を経過するまでは株式を取得できない(同条第8項)ため、待機期間をスケジュールに織り込む。
一問一答
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