問題
選択肢
- 1受任者は、委任者から請求があっても、委任が終了するまでは事務の処理の状況を報告する義務を負わないため、A社はB社に業務を任せたことをS社に報告する必要もない
- 2受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選任できないため、A社はS社の許諾なくB社に業務を任せることはできない
- 3受任者は、報酬を受けない場合に限り、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う
- 4受任者が委任事務の処理にあたって受け取った金銭は受任者に帰属し、委任者に引き渡す必要はない
正解
2. 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選任できないため、A社はS社の許諾なくB社に業務を任せることはできない
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解説
民法の委任の規定は、法律行為でない事務の委託である準委任に準用される(第656条)。受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選任できない(第644条の2第1項)。受任者は報酬の有無にかかわらず善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負い(第644条)、委任者の請求があるときはいつでも処理の状況を報告し、委任終了後は遅滞なく経過と結果を報告しなければならない(第645条)。受け取った金銭等は委任者に引き渡す(第646条)。中小M&Aガイドライン(第3版)も、業務の一部を第三者に委託する場合は情報の取扱い等を依頼者に説明して了承を得るべきとし、委託しても最終的な責任は免れないとしている。
一問一答
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