問題
選択肢
- 1免責的債務引受は、債務者X社と引受人Y社が契約し、債権者Z社が引受人Y社に対して承諾をすることによってもすることができ、取引基本契約上の地位の移転にはZ社の承諾が必要である
- 2事業譲渡契約でY社が債務を引き受けると定めれば、Z社の関与がなくても、X社は当然に買掛金債務を免れ、取引基本契約上の地位もY社に移転する
- 3契約上の地位の移転は、X社とY社が合意してZ社に通知すれば、Z社が承諾していなくても直ちに効力を生じ、買掛金債務もZ社の承諾や関与なしにY社が免責的に引き受けることができる
- 4併存的債務引受をすると、X社は債務を免れ、Y社だけがZ社に対して債務を負う
正解
1. 免責的債務引受は、債務者X社と引受人Y社が契約し、債権者Z社が引受人Y社に対して承諾をすることによってもすることができ、取引基本契約上の地位の移転にはZ社の承諾が必要である
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解説
事業譲渡は個別の権利義務を移す取引であり、債務や契約上の地位の移転には相手方の関与が必要となる。免責的債務引受は、債権者と引受人の契約によるほか、債務者と引受人が契約をし、債権者が引受人に承諾をすることによってもすることができる(民法第472条第2項・第3項)。債権者の関与なしに旧債務者が当然に債務を免れることはない。契約上の地位の移転は、その契約の相手方が譲渡を承諾したときに第三者に移転する(同法第539条の2)。併存的債務引受では、引受人が債務者と連帯して同一内容の債務を負い、債務者は債務を免れない(同法第470条第1項)。最終契約では、主要な取引先の承諾の取得をクロージングの前提条件とすることも検討する。
一問一答
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