問題
選択肢
- 1秘密保持契約を締結していれば、資料の管理状況や情報がすでに公知かどうかにかかわらず、M&AのDDで相手方に開示した情報はすべて不正競争防止法上の営業秘密として保護される
- 2事業活動に有用な情報であれば、すでに公然と知られている情報でも営業秘密として保護される
- 3不正競争防止法では損害賠償請求のみが認められ、侵害の停止や予防を求める差止請求はできない
- 4秘密管理性・有用性・非公知性を満たす営業秘密であれば、示されたノウハウを不正の利益を得る目的で使用する行為は不正競争にあたり、差止請求や損害賠償請求の対象となりうる
正解
4. 秘密管理性・有用性・非公知性を満たす営業秘密であれば、示されたノウハウを不正の利益を得る目的で使用する行為は不正競争にあたり、差止請求や損害賠償請求の対象となりうる
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解説
営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう(不正競争防止法第2条第6項)。営業秘密保有者から示された営業秘密を、不正の利益を得る目的や保有者に損害を加える目的で使用・開示する行為は不正競争にあたり(同条第1項第7号)、差止請求(同法第3条)や損害賠償請求(同法第4条)の対象となる。秘密保持契約は秘密管理性を示す手段の一つだが、それだけで保護が保証されるわけではなく、資料への秘密表示や閲覧者の限定などの管理措置も重要である。
一問一答
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