問題
選択肢
- 1表明保証は定型的な条項であり、内容を交渉すると成約が遅れるため、そのまま受け入れるよう譲り渡し側に勧める
- 2表明保証は無過失責任に近い性質を持つため、法律上、期間や金額の上限を設けることはできず、DDで開示した情報を補償の対象から除外する規定も置けないと説明し、そのまま受け入れるよう譲り渡し側に勧める
- 3譲り受け側がDDの結果どの問題点を認識して当該表明保証を求めているかを確認して妥当性を議論し、期間・上限や開示情報の扱いを検討し、譲り受け側にだけ弁護士がつくなら譲り渡し側にも紹介する
- 4交渉を早くまとめるため、A自身が最終版の契約書を作成し、譲り渡し側に調印させる
正解
3. 譲り受け側がDDの結果どの問題点を認識して当該表明保証を求めているかを確認して妥当性を議論し、期間・上限や開示情報の扱いを検討し、譲り受け側にだけ弁護士がつくなら譲り渡し側にも紹介する
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解説
ガイドラインは、表明保証の内容はDDの結果を踏まえて検討すべきで、譲り渡し側は譲り受け側がどの問題点を認識して表明保証を求めているかの確認を求め、妥当性を議論することが望ましいとする。そのような工程を経ずに定型的に無期限・無制限の表明保証条項や適用場面が判然としない条項を設けることは慎重に検討すべきであり、DDで開示した情報を除外する規定がなければ開示情報も補償の対象となるリスクが残る。表明保証の期間や上限は当事者の合意で定められる。情報格差がある場合は弁護士を紹介するなど配慮し、最終契約書は草案の提示にとどめて非弁行為に注意する。
一問一答
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