問題
選択肢
- 1Aは、上場会社と契約を締結している者の従業者として、契約の締結・交渉・履行に関し重要事実を知った会社関係者にあたる
- 2Aが人事異動でこの案件の担当を外れれば、その翌日からは、決定の公表前であってもP社株式を売買することができる
- 3Aから重要事実の伝達を受けた家族は、第一次情報受領者として、公表前にP社株式を売買してはならない
- 4Aが他人に利益を得させる目的で、公表前に重要事実を伝達したり売買を勧めたりすることも禁止されている
正解
2. Aが人事異動でこの案件の担当を外れれば、その翌日からは、決定の公表前であってもP社株式を売買することができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
上場会社と契約を締結している者や締結の交渉をしている者(法人であればその役員等)が、契約の締結・交渉・履行に関し重要事実を知った場合は会社関係者にあたる(金融商品取引法第166条第1項第4号)。会社関係者でなくなった後1年以内の者も同様に規制されるため(同項後段)、担当を外れただけで直ちに売買できるわけではない。会社関係者から重要事実の伝達を受けた者も公表前の売買が禁止される(同条第3項)。利益を得させる目的での公表前の情報伝達・取引推奨も禁止される(同法第167条の2第1項)。支援者は案件関与者の範囲を記録・管理し、関係株式の売買をしないよう周知する。
一問一答
全480問を繰り返し学習