問題
選択肢
- 1常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して行政官庁に届け出なければならない
- 2時間外労働に関する労使協定(36協定)は、労使で書面により締結すれば足り、行政官庁に届け出なくても時間外労働をさせることができる
- 3使用者は、労働者と合意することなく就業規則を変更して労働条件を不利益に変更することは原則としてできない
- 4就業規則の変更による労働条件の不利益変更は、変更後の就業規則を周知させ、かつ変更が合理的なものであるときは、労働契約の内容となる
正解
2. 時間外労働に関する労使協定(36協定)は、労使で書面により締結すれば足り、行政官庁に届け出なくても時間外労働をさせることができる
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解説
法定労働時間を超えて労働させるには、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と書面による協定をし、行政官庁に届け出なければならない(労働基準法第36条第1項)。届出を欠いたまま残業させていれば法令違反となる。常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則の作成・届出義務を負う(同法第89条)。労働者と合意せずに就業規則の変更で労働条件を不利益に変更することは原則としてできず(労働契約法第9条)、周知と合理性があれば例外的に認められる(同法第10条)。M&A後の労働条件の統一もこの規律に従う。
一問一答
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