問題
選択肢
- 1AからBへの売買は無効であるが、Aは、その無効を善意の第三者であるCに対抗することができない。
- 2AからBへの売買は有効であるため、AはBに対して土地の返還を求めることはできない。
- 3AからBへの売買は無効であるため、AはCに対しても無効を主張して土地を取り戻すことができる。
- 4Cが事情を知らなかったことについて過失があれば、AはCに対して無効を主張できる。
正解
1. AからBへの売買は無効であるが、Aは、その無効を善意の第三者であるCに対抗することができない。
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解説
民法94条1項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする。AとBが通謀して行った仮装の売買は当事者間では無効であり、AはBに対して無効を主張できる。しかし、同条2項は、この無効は善意の第三者に対抗することができないとしている。仮装の外観を作り出した本人よりも、その外観を信頼して取引に入った第三者を保護する趣旨であり、判例上、第三者は善意であれば足り、無過失までは要しないとされている。したがって、AはCに対して無効を主張して土地を取り戻すことはできない。M&Aの事前準備では、事業用資産の名義や過去の取引の経緯を確認し、名義と実態が異なる資産を早期に整理しておくことが重要となる。
一問一答
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