問題
選択肢
- 1S社は上場していないため、親会社P社が上場していても、S社の事業譲渡に関する情報は親会社の重要事実とはならず、インサイダー取引規制の対象となることはない
- 2S社の業務執行を決定する機関が事業の全部の譲渡を決定したことは、親会社P社の重要事実にあたりうるため、公表まではP社株式の売買や情報の伝達に注意する
- 3規制の対象はP社の役員と従業員に限られ、S社から依頼を受けた外部の支援者には及ばない
- 4P社が重要事実を公表する前でも、Aが案件の担当を外れて会社関係者でなくなれば、P社の公表を待たずに、その日から直ちにP社株式を売買でき、知人に伝えることもできる
正解
2. S社の業務執行を決定する機関が事業の全部の譲渡を決定したことは、親会社P社の重要事実にあたりうるため、公表まではP社株式の売買や情報の伝達に注意する
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解説
金融商品取引法第166条第2項第5号は、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関が、当該子会社について合併、会社分割、事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けなどを行うことについての決定をしたことを、上場会社等の重要事実としている。したがってS社の事業譲渡の決定は、親会社P社の重要事実にあたりうる。会社関係者には、上場会社等(その親会社及び子会社を含む)と契約を締結している者や締結の交渉をしている者も含まれ(同条第1項第4号)、S社から依頼を受けた支援者も対象となりうる。会社関係者でなくなった後1年以内の者も規制を受けるため、担当を外れたことは売買してよい理由にならない。支援者は関係者の範囲を管理し、公表前の売買や伝達を防ぐ必要がある。
一問一答
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