問題
選択肢
- 1賃金(退職手当を除く)の請求権の消滅時効は本則5年だが当分の間は3年とされ、過去3年分の未払残業代が請求されうる簿外債務として扱う必要がある
- 2賃金の請求権の消滅時効は2年であるため、2年より前の未払残業代は考慮しなくてよい
- 3賃金の請求権には労働基準法ではなく民法の一般原則が適用され、知った時から5年・行使できる時から10年で時効消滅するため、最長10年分を考慮する
- 4株式譲渡の場合、クロージング前に生じた未払残業代は、法律上当然に譲り渡し側の株主が支払う義務を負う
正解
1. 賃金(退職手当を除く)の請求権の消滅時効は本則5年だが当分の間は3年とされ、過去3年分の未払残業代が請求されうる簿外債務として扱う必要がある
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解説
労働基準法による賃金の請求権の消滅時効は、本則では行使できる時から5年間とされているが(第115条)、附則第143条第3項により当分の間は、退職手当を除く賃金の請求権は3年間、退職手当の請求権は5年間とされている。2年は令和2年3月までの旧規定である。株式譲渡では対象会社の法人格はそのままで、未払残業代は対象会社の債務として残り、譲り受け側が実質的に負担することになる。DDで判明した未払額は譲渡価額への反映、クロージング前の支払、表明保証と補償の条項などで手当てする。
一問一答
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