問題
会社分割のうち「吸収分割」と「新設分割」の違いに関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1吸収分割は既存の会社に事業を承継させる手法であり、新設分割は新たに設立する会社に事業を承継させる手法である
- 2吸収分割は現金を対価とし、新設分割は必ず株式を対価としない
- 3吸収分割は個人事業主のみが利用できる手法であり、新設分割は株式会社のみが利用できる
- 4吸収分割と新設分割は同一の手続きであり、名称のみが異なる
正解
1. 吸収分割は既存の会社に事業を承継させる手法であり、新設分割は新たに設立する会社に事業を承継させる手法である
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解説
会社分割には、事業に関する権利義務を既存の会社に承継させる「吸収分割」と、新たに設立する会社に承継させる「新設分割」の2種類があり、この承継先が既存会社か新設会社かという点が主な違いである。対価の形態自体は両者とも承継会社(既存または新設)の株式であることが一般的で現金限定という区別ではなく、利用主体が個人事業主限定・株式会社限定という制約もなく、両者は手続き上明確に区別される別の類型であるため、いずれも誤りである(会社法上の会社分割の一般的な理解)。
一問一答
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