問題
選択肢
- 1他の株式会社を子会社とするためにその株式を譲り受け、譲渡人に対価として自社の株式を交付する制度であり、発行済株式の全部を取得しなくてもよい
- 2他の株式会社の発行済株式の全部を取得して完全子会社とする制度であり、議決権の過半数の取得だけでは利用できず、譲り受ける株式数の下限も定めない
- 3新たに設立する会社に、既存の会社の発行済株式の全部を取得させる制度である
- 4譲渡人に交付する対価は金銭とすることが原則とされ、自社の株式を交付することはできない
正解
1. 他の株式会社を子会社とするためにその株式を譲り受け、譲渡人に対価として自社の株式を交付する制度であり、発行済株式の全部を取得しなくてもよい
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
株式交付は、株式会社が他の株式会社をその子会社とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、譲渡人に対して対価として自社の株式を交付することをいう(会社法第2条第32号の2)。ここでの子会社は、議決権の過半数を自己の計算で所有する場合等の法務省令で定めるものに限られ(会社法施行規則第4条の2)、発行済株式の全部を取得する必要はない。発行済株式の全部を取得して完全子会社とするのは株式交換、新たに設立する会社に全部を取得させるのは株式移転である。知識・スキルマップは、株式交換・株式移転・株式交付のメリットとして現金対価が不要であることを挙げている。
一問一答
全480問を繰り返し学習