問題
選択肢
- 1株式交換・株式移転・株式交付は現金対価が不要である一方、子会社又は兄弟会社の関係に立つため、事後的な補償請求が困難となる
- 2合併は統合効果を早期に実現したい場合に選ばれやすいが、異なる企業文化を短期間に統合する必要から、特に消滅会社側で抵抗感が生じる場合がある
- 3事業譲渡は、法人格が承継されるため、偶発債務や簿外債務を分離できずにそのまま引き継ぐことになる
- 4会社分割は権利義務の包括承継であるため、許認可や契約の再取得が不要となりスムーズな事業移転が可能となる場合がある一方、承継する事業に関する偶発債務や簿外債務まで引き継ぐおそれがある
正解
3. 事業譲渡は、法人格が承継されるため、偶発債務や簿外債務を分離できずにそのまま引き継ぐことになる
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解説
知識・スキルマップ「M&Aスキームの特徴・留意点」によれば、事業譲渡は譲渡・取得の対象となる資産・負債を特定して偶発債務や簿外債務を分離できる点がメリットとされ、偶発債務や簿外債務を分離できずにそのまま引き継ぐのは株式譲渡のデメリットとされている(株式譲渡では対象会社の法人格が変わらずに存続するためであり、知識・スキルマップはこれを「法人格が承継される」と表現している)。事業譲渡で法人格が承継されるとする記述は誤りである。会社分割は法人格を承継するものではないが、分割対象事業の権利義務を包括的に承継するため、許認可や契約の再取得が不要となる場合がある一方で、承継する事業に関する偶発債務や簿外債務まで引き継ぐおそれがある(承継する権利義務は吸収分割契約・新設分割計画で定める)。株式交換等は現金対価が不要だが子会社・兄弟会社の関係となるため事後的な補償請求が困難、合併は早期の統合効果が見込める一方で消滅会社側の抵抗感が生じうる、とされている。
一問一答
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