問題
選択肢
- 1センターのデータベースには、譲り渡し希望者の実名や決算書が、全国のセンターや登録機関等に向けてそのまま掲載される
- 2二次対応で登録機関等に橋渡しされた場合でも、公的支援であるため、相談者に手数料は一切発生しない
- 3事業引継ぎ支援センターと事業承継ネットワークを統合した国の相談窓口で、親族内承継や廃業の相談も受け付ける
- 4センターは第三者承継のみを扱い、他の仲介者・FAから受けている助言についてのセカンド・オピニオンには応じない
正解
3. 事業引継ぎ支援センターと事業承継ネットワークを統合した国の相談窓口で、親族内承継や廃業の相談も受け付ける
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解説
ガイドラインの用語集によれば、事業承継・引継ぎ支援センターは、令和3年4月に主に事業引継ぎを支援していた事業引継ぎ支援センターと主に親族内承継を支援していた事業承継ネットワークの機能を統合し、ワンストップ支援を行う機関へと改組された国の公的相談窓口である。第1章は、一次対応で中小M&Aに限らず親族内承継、従業員承継、廃業等の相談を幅広く受け付け、他の仲介者・FAの助言についてのセカンド・オピニオンも求められるとしている。二次対応で登録機関等に橋渡しされると、相談者はそれらと仲介契約・FA契約を結ぶため手数料が発生する。データベースに掲載されるのはノンネーム情報のみである。
一問一答
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