問題
選択肢
- 1秘密保持の義務は、別段の定めがない限り、契約の有効期間満了後も3年間存続する
- 2契約の有効期間が満了すると、別段の定めがない限り、秘密保持の義務も同時に消滅する
- 3相手方から返還請求を受けた場合でも、秘密情報の写しは返還の対象とならない
- 4義務違反による損害賠償の範囲には、弁護士費用は一切含まれない
正解
1. 秘密保持の義務は、別段の定めがない限り、契約の有効期間満了後も3年間存続する
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解説
サンプル第3条は、契約の有効期間を締結日から2年間とし、満了までに解約の申出がなければ1年間延長するとしている。そのうえで第1条第4項は、有効期間にかかわらず秘密保持の義務は別段の定めがない限り有効期間満了後3年間存続すると定めているため、満了と同時に消滅するとする記述は誤りである。第1条第3項は、相手方から返還請求があれば開示された秘密情報をその写しも含めて速やかに返還すると定める。第2条は、義務違反により情報開示者が被った損害(合理的な範囲の弁護士費用を含む)を情報受領者が賠償すると定めている。
一問一答
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