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M&A実務難易度: 標準

中小企業M&A実務能力・倫理検定試験 予想問題|M&A実務 第6問

問題

譲り渡しを決めたZ社の社長は、支援者Aに「仲介契約を結んだので、来週の朝礼で全従業員に会社を売ることを伝え、主要な取引先にも挨拶に回りたい」と話した。中小M&Aガイドライン(第3版)に照らし、Aの助言として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1早い段階で従業員に伝えたほうが反対が出にくいため、譲り受け側が決まる前に全従業員に伝えるよう勧める。
  2. 2取引先には早く伝えるほど信用が高まり、取引の継続についても事前に了解を得やすくなるため、マッチングの開始と同時に主要な取引先へ社長自ら書面で通知し、あわせて全従業員にも朝礼で伝えるよう勧める。
  3. 3仲介契約に秘密保持条項があるため、社長が誰に伝えても情報漏えいの問題は生じないと説明する。
  4. 4情報が伝わった後に頓挫すると取引先の喪失や従業員の退職等が生じるおそれがあるため、ごく一部の関係者を除き、原則として可能な限りクロージング後(早くとも最終契約締結後)に知らせるよう助言する。

正解

4. 情報が伝わった後に頓挫すると取引先の喪失や従業員の退職等が生じるおそれがあるため、ごく一部の関係者を除き、原則として可能な限りクロージング後(早くとも最終契約締結後)に知らせるよう助言する。

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解説

ガイドライン第1章Ⅰ4(2)は、中小M&Aの手続の全般にわたり秘密を厳守し情報の漏えいを防ぐことが極めて重要であるとし、最終契約締結前に極秘に親族や幹部役員等のごく一部の関係者にのみ知らせることもあるが、それ以外の関係者には原則として可能な限りクロージング後(早くとも最終契約締結後)に知らせるべきとしている。取引先や従業員に情報が伝わった後にM&Aが頓挫した場合には、取引先の喪失や従業員の退職等、事業活動の継続に支障を来すおそれがあるためである。知らせる時期は譲り渡し側・譲り受け側双方で協議することも求めている。仲介契約の秘密保持条項は支援機関との間の約束であり、社長自身の不用意な発言による漏えいを防ぐものではない。

一問一答

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