問題
選択肢
- 1情報受領者が義務に違反した場合、情報開示者は債務不履行に基づく損害賠償を請求することができる
- 2秘密保持契約で違約金を定めた場合、民法上、違約金は違約罰と推定されるため、違約金とは別に実際の損害の全額を当然に請求できる
- 3漏えいした情報が不正競争防止法上の営業秘密に当たる場合、営業上の利益を侵害された者は侵害の停止又は予防を請求できる
- 4不正競争防止法上の営業秘密に当たるには、秘密として管理されていること、事業活動に有用であること、公然と知られていないことが必要である
正解
2. 秘密保持契約で違約金を定めた場合、民法上、違約金は違約罰と推定されるため、違約金とは別に実際の損害の全額を当然に請求できる
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解説
秘密保持契約上の義務違反は債務不履行であり、損害賠償を請求できる(民法第415条)。民法第420条第3項は「違約金は、賠償額の予定と推定する」と定めており、違約罰と推定されるとする記述は誤りである。営業秘密は、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいい(不正競争防止法第2条第6項)、不正競争によって営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者は、侵害の停止又は予防を請求できる(同法第3条)。知識・スキルマップは、NDAで違反時の損害賠償責任を明文化して実効性を高めることも求めている。
一問一答
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