問題
選択肢
- 1秘密保持契約の締結自体には金銭的な支払義務が生じないため、違反時の損害賠償責任をあえて明文化する必要はない
- 2秘密保持の観点から、原則として譲り渡し側と譲り受け側候補先の間で直接締結すべきである
- 3案件が破談して開示情報の返却を求められた場合でも、外部アドバイザーに渡した情報は回収の対象外としてよい
- 4差入れ型は、当事者双方が記名押印し、互いに秘密保持義務を負う締結方法である
正解
2. 秘密保持の観点から、原則として譲り渡し側と譲り受け側候補先の間で直接締結すべきである
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解説
知識・スキルマップ「秘密保持契約(NDA)の作成・締結(譲り渡し側、譲り受け側候補先間)」は、締結方法(双方押印、差し入れ型)は情報漏洩を防止する観点から適切に選択し、秘密保持の観点からは原則として両者間で直接締結すべきとする。また、NDAの締結自体には金銭的な支払義務がなく相手が安易に締結することが懸念されるため、違反時に損害賠償責任が発生することを適宜明文化すること、破談時に返却を求められた場合に外部アドバイザーも含めて回収できる管理体制を構築しておくことを求めている。双方が押印して互いに義務を負うのは双方押印型であり、差入れ型は情報を受け取る側が誓約書を差し入れる方式である。
一問一答
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