問題
選択肢
- 1名称が秘密保持契約である以上、仲介契約の重要事項説明に準じた説明は必要ない
- 2重要事項が含まれているため、アドバイザリー契約締結前の重要事項説明に準じた対応をとる
- 3L社が士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センターに相談することも、秘密保持の対象として一律に禁止する内容とする
- 4L社が保証・担保の解除について金融機関に相談することは秘密保持契約違反となる旨を説明する
正解
2. 重要事項が含まれているため、アドバイザリー契約締結前の重要事項説明に準じた対応をとる
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解説
知識・スキルマップ「秘密保持契約書の作成・締結(依頼者・支援機関間)」は、契約内容(秘密保持が求められる情報の定義・範囲、期間、違反時の扱い等)を依頼者の希望も踏まえて明確に提示すること、秘密保持契約に重要事項(直接交渉の制限に関する条項、専任条項、テール条項等)が含まれる場合にはアドバイザリー契約締結前の重要事項説明に準じた対応をすることが望ましいことを示している。また、依頼者が士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター、保証・担保解除する金融機関等から意見・助言を求められるよう、これらの相談先を秘密保持契約の対象から除外することを求めている。
一問一答
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