問題
選択肢
- 1意向表明書は、法令により紹介から1週間以内に提出しなければならないとされている
- 2意向表明書は、基本合意を締結した後に、その内容を確認するために提出されるものである
- 3紹介から概ね2か月前後が目安であり、プロセスレターがある場合には提出期限が明記される
- 4意向表明書に提出時期の目安はなく、候補先が提出するまで期限を設けることはできない
正解
3. 紹介から概ね2か月前後が目安であり、プロセスレターがある場合には提出期限が明記される
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解説
知識・スキルマップ(意向表明書の作成・送付を支援)は、意向表明書は、譲り受け側への譲り渡し側の紹介から一定期間を目途(概ね2か月前後が目安、プロセスレターがある場合は期限が明記されている)に提出されることが通常であるとしている。提出期限が法令で定められているわけではない。意向表明書は、トップ面談の後に譲り受け側が希望条件等を表明するために提出する書面で、これを受けて交渉・調整を行い基本合意に至るのが一般的な流れであり、基本合意の後に出すものではない。また、譲り渡し側の支援者は、意向表明書の回答日を定める、記載する内容を統一するなど、譲り渡し側が意向表明の内容を比較しやすいよう支援することが望ましいとされている。
一問一答
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