問題
選択肢
- 1仲介者が自ら算定した額であるため、確定的な評価額として両当事者に提示し、交渉の基準とするよう求める
- 2確定的なバリュエーションではなく参考資料として簡易に算定したものであること、算定の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合はその内容、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができることを両当事者に明示する
- 3譲り渡し側の意向を考慮して算定した場合でも、譲り受け側にはその内容を伝える必要はない
- 4仲介者は利益相反のおそれがあるため、概算額であっても両当事者に示すことは一切できない
正解
2. 確定的なバリュエーションではなく参考資料として簡易に算定したものであること、算定の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合はその内容、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができることを両当事者に明示する
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解説
ガイドライン第2章Ⅱ4(3)は、バリュエーションには一方当事者の意向が反映されやすいため、両当事者を依頼者とする仲介者は確定的なバリュエーションを実施すべきではなく、依頼者に必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝える必要があるとする。そのうえで、参考資料として簡易評価した概算額・暫定額を両当事者に示す場合には、確定的なものではなく参考資料として簡易に算定したものであること、一方当事者の意向・意見等を考慮した場合はその内容、士業等専門家等の意見を求めることができることを両当事者に明示すべきとしている。概算額の提示そのものは禁止されていない。
一問一答
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