問題
選択肢
- 1評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得る
- 2その案件において当該評価の手法や価格帯が適切である理由を具体的に説明する
- 3依頼者の混乱を避けるため、採用した評価手法以外にも手法や価格帯の考え方があることは説明しない
- 4基礎となる情報をどの程度の粒度で収集し、どの程度の期間でどの手法により行うか等を依頼者と相談して決定する
正解
3. 依頼者の混乱を避けるため、採用した評価手法以外にも手法や価格帯の考え方があることは説明しない
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解説
ガイドライン第2章Ⅱ4(3)は、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、手法や価格帯について納得を得ることが必要であり、その際、当該手法や価格帯が唯一のものではないことを明示し、その中小M&Aにおいて適切である理由も具体的に説明することが必要としている。知識・スキルマップ「バリュエーションの方法、粒度等の説明・検討」は、情報の粒度、期間、手法等を依頼者と相談して決定すること、各手法のメリット・デメリットや算定される金額の意味を明確かつわかりやすく説明することを求めている。他の手法の存在を説明しない対応は、唯一のものではないことの明示に反する。
一問一答
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