問題
選択肢
- 1手続が比較的簡便であり、税務面では、譲り渡し側に欠損金があれば引き続き活用できる。
- 2法人格が承継されるため、偶発債務や簿外債務を分離できず、そのまま引き継がれる。
- 3株主名簿が正しく整備されているか、名義株がないか、株券発行会社の場合は株券が適切に管理されているか等の確認が必要である。
- 4譲り渡し側経営者個人に生じる株式の譲渡益は、給与所得など他の所得と合算して総合課税の対象となる。
正解
4. 譲り渡し側経営者個人に生じる株式の譲渡益は、給与所得など他の所得と合算して総合課税の対象となる。
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解説
知識・スキルマップの「M&Aスキームの特徴・留意点」は、株式譲渡・取得について、譲り渡し側が株主利益を最大化したい場合や、譲り受け側が手続の簡便さやスピードを求める場合、ステークホルダーへの影響を最小限にしたい場合に選択される傾向にあるとしている。メリットは手続が比較的簡便で、税務面では譲り渡し側に欠損金があれば引き続き活用できること、デメリットは法人格が承継されるため偶発債務や簿外債務を分離できずそのまま引き継がれることである。留意点として、株主名簿の整備状況、名義株の有無、株券発行会社の場合の株券の管理状況の確認などを挙げ、M&A成立に伴う譲り渡し側経営者個人の税金は譲渡益に対する分離課税となるとしている。総合課税とする記述は適切でない。
一問一答
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