問題
選択肢
- 1本則・経過措置とも2年である
- 2本則は10年だが、当分の間は5年とされている
- 3本則は5年だが、当分の間は3年とされている
- 4本則は3年だが、当分の間は1年とされている
正解
3. 本則は5年だが、当分の間は3年とされている
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解説
労働基準法115条は、賃金の請求権の消滅時効を、行使することができる時から5年間と定めている。ただし附則143条3項により、当分の間は、退職手当の請求権は5年間、退職手当を除く賃金の請求権は3年間とされている(令和2年4月1日施行の改正により、施行日以後に支払期日が到来する賃金に適用)。このため、未払残業代は過去3年分にさかのぼって請求され得る簿外債務となり、人事・労務DDでは労働時間の管理状況や36協定の締結・届出の有無とあわせて確認する。2年は改正前の時効期間であり、10年・1年とする記述も条文に合わない。
一問一答
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