問題
選択肢
- 1補助率は売り手支援類型の原則どおり2分の1以内であり、クロージングに至らなかった場合も補助上限額は600万円のまま変わらず、補助対象経費も限定されない
- 2補助率は3分の2以内であり、クロージングに至らなかった場合も、補助上限額は600万円のまま変わらず、仲介手数料を含めてすべての補助対象経費が補助される
- 3補助率は10分の10であり、クロージングの有無にかかわらず補助対象経費の全額が補助される
- 4補助率は3分の2以内であり、クロージングに至らなかった場合は補助上限額が300万円以内に変更され、原則としてDD費用のみが補助対象経費となる
正解
4. 補助率は3分の2以内であり、クロージングに至らなかった場合は補助上限額が300万円以内に変更され、原則としてDD費用のみが補助対象経費となる
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解説
14次公募の専門家活用枠の公募要領によれば、補助率は買い手支援類型が3分の2以内、売り手支援類型が2分の1以内だが、売り手は物価高等の影響で営業利益率が低下している者か、直近決算期の営業利益又は経常利益が赤字の者であれば3分の2以内となる。補助上限額は600万円で、DDを実施する場合は200万円、廃業費は300万円を加算する。補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合(クロージングしなかった場合)は補助上限額が300万円以内に変更され、原則DD費用のみが補助対象経費となる。なお、FA・仲介の手数料は、M&A支援機関登録制度に登録された支援機関の分に限って補助対象となる。
一問一答
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