問題
選択肢
- 1事業部長が条件に合意した以上、社長や取締役会への説明はN社内部の手続の問題であるため、そのまま基本合意書の調印日を確定させる
- 2N社の決裁が下りなくても、基本合意書は全体として法的拘束力のない書面なので、独占交渉の期間を含め譲り渡し側に影響はないと説明する
- 3譲り渡し側に有利な条件を確保するため、N社の社長には会わず、事業部長を通じて条件の上積みを求める
- 4稟議の段階で承認が得られず条件の再調整やスケジュールの遅れが生じないよう、N社に意思決定者への事前説明を行うよう助言する
正解
4. 稟議の段階で承認が得られず条件の再調整やスケジュールの遅れが生じないよう、N社に意思決定者への事前説明を行うよう助言する
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解説
知識・スキルマップ(交渉/調整すべき事項の整理)は、基本合意締結前の譲り受け側における稟議によって、スケジュールが遅れたり、条件等の調整が進んだ後に承認が得られなくなったりすることがないよう、必要に応じて譲り受け側において意思決定者への事前説明が行われるよう助言することを求めている。担当者レベルの合意のまま調印日を確定させると、決裁の段階で条件が覆り、譲り渡し側が他の候補先を探す時間を失うおそれがある。基本合意書にも独占交渉権や秘密保持など法的拘束力を持つ条項が含まれるのが通常であり、影響がないとはいえない。仲介者は中立性・公平性をもって両当事者の利益の実現を図る立場であり、一方当事者に有利となる交渉の支援はできない。
一問一答
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