問題
選択肢
- 1対象株式数の上限は撤廃されているが、相続等による取得の納税猶予割合は一般措置と同じく80%にとどめられている
- 2対象株式数の上限を撤廃し猶予割合も100%とした措置で、適用期限を定めない恒久的な措置として設けられている
- 3特例承継計画は後継者が単独で作成して税務署長に提出するもので、認定経営革新等支援機関の指導・助言は要しない
- 4対象株式数の上限を撤廃し、猶予割合を100%とする措置で、平成30年から令和9年までの贈与・相続等が対象となる
正解
4. 対象株式数の上限を撤廃し、猶予割合を100%とする措置で、平成30年から令和9年までの贈与・相続等が対象となる
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解説
法人版事業承継税制の特例措置は、平成30年度税制改正で創設された10年間の時限措置で、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの贈与・相続等が対象である(国税庁タックスアンサーNo.4148・No.4439)。一般措置は対象株式数が総株式数の最大3分の2まで、猶予割合が相続等80%・贈与100%であるのに対し、特例措置は上限を撤廃し、相続等も含めて猶予割合を100%としている。適用を受けるには、後継者単独ではなく、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成した特例承継計画を都道府県知事に提出し、確認を受ける必要がある。計画の提出期限は基準日後の改正の影響を受けるため、ここでは問わない。
一問一答
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