問題
選択肢
- 1ショートリストの作成 → 企業概要書の交付 → 秘密保持契約の締結 → ノンネーム・シートによる打診 → ロングリストの作成
- 2ロングリストの作成 → ノンネーム・シートによる打診 → ショートリスト化 → 秘密保持契約の締結 → 企業概要書の交付
- 3企業概要書の交付 → ロングリストの作成 → 秘密保持契約の締結 → ノンネーム・シートによる打診 → ショートリストの作成
- 4秘密保持契約の締結 → 企業概要書の交付 → ロングリストの作成 → ショートリスト化
正解
2. ロングリストの作成 → ノンネーム・シートによる打診 → ショートリスト化 → 秘密保持契約の締結 → 企業概要書の交付
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解説
ガイドライン第1章Ⅱ3(4)①は、仲介者・FAは通常、まず譲り渡し側を特定できない内容のノンネーム・シート(ティーザー)を、数十社程度にまで絞り込んだリスト(ロングリスト)内の企業に送付して打診し、関心を示した候補先から譲り受け側となり得る数社程度をショートリスト化し、これらと秘密保持契約を締結したうえで手続を進め、企業概要書を交付するとしている。社名などの具体的な情報を含む企業概要書を秘密保持契約より前に交付する流れは、秘密保持の観点から逆である。なお、ガイドラインの用語集は、情報の拡散を防ぐため、ロングリストを譲り渡し側と精査して数社程度のショートリストに絞った後、その候補先にのみノンネーム・シートを送るケースもあるとしているが、その場合でもロングリストの作成が先であり、ロングリストを最後に作る流れは成り立たない。秘密保持契約は、関心を示した候補先に詳細な情報を開示する前に結ぶものであり、ロングリストの作成より前に結ぶものではない。
一問一答
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