問題
仲介者が、譲渡側に対してはフェアバリューよりも低い譲渡価格を提示し、譲受側からはより高い価格を引き出したうえで、その差額の一部を自らの利益として得ようとする行為の評価として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1適正な価格情報を一方当事者に伝えず、価格差を自己の利益に利用する行為であり、利益相反防止の観点から禁止される
- 2仲介者の経営努力として正当化される
- 3双方が最終的に合意していれば、差額の取得方法にかかわらず問題はない
- 4テール条項に基づく正当な報酬であるため問題はない
正解
1. 適正な価格情報を一方当事者に伝えず、価格差を自己の利益に利用する行為であり、利益相反防止の観点から禁止される
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解説
適正と考えられる価格水準(フェアバリュー)より低い価格を譲渡側に提示する一方で、譲受側からはより高い価格を引き出し、その差額を自己の利益とする行為は、価格情報を一方当事者に正確に伝えないまま自己の利益を図るものであり、利益相反防止の観点から禁止される。双方の合意の有無や経営努力、テール条項とは無関係の問題である(中小M&Aガイドラインにおける一般的な整理)。
一問一答
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