問題
M&A支援機関が業務を行うにあたり基本的に負うべき注意義務として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1手数料が発生した時点で初めて生じる注意義務
- 2依頼者の利益を自社や第三者の利益のために犠牲にしない、善良な管理者としての注意義務
- 3成約させることのみを目的とした最大限の注意義務
- 4譲受側に対してのみ生じる注意義務
正解
2. 依頼者の利益を自社や第三者の利益のために犠牲にしない、善良な管理者としての注意義務
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解説
M&A支援機関は、善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行い、依頼者の利益を自社や第三者の利益のために犠牲にしないことが求められる。この注意義務は相談段階から生じるものであり、手数料発生時点や譲受側のみに限定されるものではなく、成約自体のみを目的とするものでもない(中小M&Aガイドラインにおける一般的な整理)。
一問一答
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