問題
専任条項が設定された契約において、依頼者がセカンド・オピニオンを求めることについての考え方として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1セカンド・オピニオンの取得は専任条項に反するため一切認められない
- 2セカンド・オピニオンを取得した場合、契約は自動的に無効となる
- 3合理的な反対理由がない限り、セカンド・オピニオンの取得を許容することが望ましいとされる
- 4セカンド・オピニオンの可否は説明義務の対象外である
正解
3. 合理的な反対理由がない限り、セカンド・オピニオンの取得を許容することが望ましいとされる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
専任条項は依頼者の選択肢を過度に制限しないことが望ましく、合理的な反対理由がない限り、依頼者がセカンド・オピニオンを取得することを許容することが望ましいとされている。一切認めない対応や契約の自動無効、説明義務対象外とする理解はいずれも実務上の望ましい対応とは異なる(中小M&Aガイドラインにおける一般的な整理)。
一問一答
全180問を繰り返し学習