問題
依頼者が専任条項に基づき締結中の仲介者とは別に、他の支援機関からセカンド・オピニオンを取得しようとした際、既存の仲介者が取るべき対応として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1合理的な反対理由がない限り、依頼者によるセカンド・オピニオンの取得を妨げない
- 2セカンド・オピニオンを取得したことを理由に、それ以降の一切の情報提供を停止する
- 3専任条項を理由に直ちに契約を解除し違約金を請求する
- 4依頼者に無断で他の支援機関へ苦情の連絡を行う
正解
1. 合理的な反対理由がない限り、依頼者によるセカンド・オピニオンの取得を妨げない
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解説
専任条項は依頼者の選択肢を過度に制限しないことが望ましいとされており、既存の仲介者は合理的な反対理由がない限り、依頼者によるセカンド・オピニオンの取得を妨げないことが求められる。専任条項を理由とした直ちの契約解除や違約金請求、無断での他機関への連絡、情報提供の一方的停止は、依頼者の正当な権利行使を不当に制約するものであり適切でない(中小M&Aガイドラインにおける一般的な整理)。
一問一答
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