問題
選択肢
- 1A自身がその事業を営むわけではないため、名前の使用を認めてよい
- 2名義の使用料を受け取らないのであれば、名前の使用を認めてよい
- 3品位を損なう事業に自己の名義を利用させてはならないため、依頼を断る
- 4広告の文面をAが確認できるのであれば、事業の内容にかかわらず名前の使用を認めてよい
正解
3. 品位を損なう事業に自己の名義を利用させてはならないため、依頼を断る
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
倫理・行動規範#27は、品位を損なう事業を営んだり参入したりしてはならないとし、これらの事業に自己の名義を利用させてはならないとしている。強引な勧誘で苦情が相次いでいる事業に専門家としての名前と肩書を貸すことは、自ら営まない場合でも名義の利用に当たる。使用料の有無や広告文面の確認の可否は、品位を損なう事業に名義を使わせるという点を変えるものではない。#26は常に見識と品位の保持・向上に努め、業界に対する信頼を高めることを求めており、名義貸しはこれにも反する(出典: スキルマップ「倫理・行動規範」#26・#27)。
一問一答
全480問を繰り返し学習