問題
選択肢
- 1弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることを禁じている
- 2報酬を得る目的の有無を問わず、また業として行うかどうかにかかわらず、弁護士又は弁護士法人でない者が法律事件に関して鑑定、代理、和解その他の法律事務を取り扱うことを例外なく一切禁じている
- 3同条に違反しても刑事罰はなく、弁護士会による懲戒処分の対象となるにとどまる
- 4M&A支援機関登録制度に登録した仲介者・FAは、同条の適用を受けない
正解
1. 弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることを禁じている
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解説
弁護士法第72条は、弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができないと定める。報酬を得る目的が要件であり、報酬目的の有無を問わないとする記述は誤りである。違反には2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が定められている(同法第77条)。登録制度への登録によって同条の適用が除外される定めはない。ガイドラインは、紛争解決への関与・支援は非弁行為に該当する可能性があると注意を促している(出典: 弁護士法第72条・第77条、ガイドライン第1章Ⅱ3(8))。
一問一答
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